弊社は派遣業ではございません
営業代行の業務委託契約(委任ないし準委任契約)は、営業業務のヒューマンリソース不足に悩む企業と、営業の専門家とを簡便につなぐ契約スタイルです。
十分な働きができる営業担当従業員を雇用し育てるためには、求人募集・応募者のスクリーニング・面接・選考・入社手続き・教育研修・労務管理・退職金の支払いなどが必要です。業務委託による営業業務のアウトソーシングを行えば、これら膨大な時間と労力を負担することなく、専門家による営業活動が即時に可能となります。

偽装請負・業務委託の違いについて
重要:業務委託と雇用・派遣の違いをご理解ください
委任ないし準委任契約である営業代行の業務委託契約は、雇用契約ないし労働契約や労働者派遣契約ではありません。
委任ないし準委任契約である営業代行の業務委託契約は、雇用契約ないし労働契約や労働者派遣契約ではありません。
発注者が受託者である営業代行担当者に対して、その仕事への監督・管理を行うことや指揮命令下に置くことは各種労働法等違反となりえます。例えば以下の行為は業務委託では行うことができません:
- 活動内容・活動方法・活動場所等を指定・指示すること
- タイムカードを押させること
- 就業規則や社内規定等の発注者側の内部ルールを遵守させようとすること
もし理解が不十分なまま不適切な形で営業代行を利用した場合は、偽装請負や仮装委託として罰せられ、発注者企業のレピュテーションに多大なる悪影響を及ぼすおそれがあります。
弊社の対応
弊社では、こうした問題を未然に防ぐため、契約前の重要事項説明書をご準備しております。内容をご確認頂いた上で、かかる書面への記名捺印をお願いしております。
日本営業代行株式会社
代表取締役 福永直人